コンソーシアムについて会員規約

お申込みをご希望の方は、規約をご確認のうえ、お申し込みページにあります「農林水産知的財産保護コンソーシアム申込書」をダウンロードし、お申し込み手続きを行ってください。

農林水産知的財産保護コンソーシアム規約

名称

  1. 第1条本組織は、農林水産知的財産保護コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
  2. 本組織の英文名は、Agriculture, Forestry, and Fisheries Intellectual Property Protection Consortium とする。

目的

第2条コンソーシアムは、海外における農林水産分野の知的財産の侵害リスクが高まっている状況に対応し、商標出願の一元的な監視体制や農林水産物等の海外における我が国の模倣品流通に関する情報収集・共有体制を整備し、農林水産知的財産の保護を図ることを目的とする。

活動

第3条コンソーシアムは、次の活動を行う。

  1. 中国・台湾における商標出願状況の一元的監視活動の実施
  2. 「日本ブランド」の農林水産物・食品に係る模倣品、産地偽装等の海外現地調査の実施
  3. 中国・台湾等海外における知的財産問題に係る国内各地での相談会の開催
  4. その他総会の議決を経て行う活動

会員

  1. 第4条コンソーシアムの会員は、コンソーシアムの設立趣旨に賛同し、中国・台湾等海外における農林水産物・食品の知的財産問題に関心のある個人、法人、農林水産・食品関係団体、地方公共団体とする。
  2. 新たに会員になろうとする者は、事務局に申し出、幹事会の承認を経るものとする。会員が追加された場合にあっては、事務局は、遅滞なく他の会員にその旨を通知するものとする。
  3. 会員は、次の各号の事由の一に該当するときは脱会する。
    1. 会員から脱会の申出があったとき。
    2. 死亡又は解散したとき。

総会

  1. 第5条総会は通常総会及び臨時総会とする。
  2. 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
  3. 通常総会は、毎年度1回開催する。
  4. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 幹事会において必要と認めたとき。
    2. 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により事務局に請求があったとき。
  5. 総会の招集は、その開催の日の10日前までに、その会議の日時、場所、目的及び議事事項を記載して会員に通知しなければならない。

総会の議決方法

  1. 第6条会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
  2. 総会の議事は、出席者(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

規約の変更

第7条本規約の変更は、総会の議決を経なければならない。

幹事会

  1. 第8条コンソーシアムの活動を円滑に行うため、幹事会を置く。
  2. 幹事は、会員の中から総会においてこれを選任する。
  3. 幹事の任期は、次期通常総会の開催の日までとする。ただし、再任を妨げない。

事務局

  1. 第9条事務局は、農林水産省が一定の手続きを経て決定した者とする。
  2. 事務局は、コンソーシアムの活動に関して必要な取組の支援及び調整を行う。

その他

第10条本規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は幹事会が定める。

附則

  1. この規約は、平成21年6月19日から施行する。
  2. 設立総会の議長は、第5条第2項の規定にかかわらず、選出しないものとする。

お申し込み

必ず上記の規約をご確認のうえ、お申し込み下さい。

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